タイの特別観光ビザと観光ビザ。違いや必要な書類についてまとめてみた
スポンサーリンク

タイもついに観光客に扉を開き始めましたね。それがついこの間、大使館で公開された

  • 特別観光ビザ(STV)
  • 観光ビザ(TR)

です。

現状はスタンプだけでの入国はしばらく難しいみたいで、タイに観光客として入国するのはこの2つのビザを使うのが近道。私もこのどちらかのビザで入国したいと思ってるのですが、違いが今ひとつわかりにくいのと書類が結構ややこしいんですよね。

 

そこで、今回はこの2つのビザについて違いや書類の内容についてまとめてみたいと思います。

STVとTRの違い

大きな違いは滞在できる期間です。

 

・STVの場合:90日。2回延長可能(合計270日)

・TRの場合:60日(1回だけ30日間の延長可能)

 

です。

また、最低滞在日数のようなものはないようです。

 

ちなみにどちらもシングルエントリーなので、帰国後にもう一度入国するには取り直しになります。

STVやTRを取得するには?

STVやTRを取得するにはややこしい書類をまとめて提出する必要があります。

申請に必要な書類についてはSTVについては在東京タイ王国大使館のページに、TRについては大阪領事館に書かれています。

・STVについてのページ

・TRについてのページ

これらを読んでみてわかったんですが、STVとTRは共通する書類とそうでない書類があったんです。

それについてまとめてみたいと思います。

STVとTRに共通する書類

旅券:残存有効期間が6ヶ月以上あり、査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの
・3.5 x 4.5 cm のカラー写真付き申請書 1 :全ての欄を記入し、申請者が署名したもの。写真は 6 か月以内 に撮影されたもの (http://www.thaiconsulate.jp/files/user/appli_pdf/application_for.pdf)


経歴書:全ての欄を記入し、申請者が署名したもの (http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/about-visa-personalhistory.pdf) 

・身元保証書 原本 および 身元保証人のパスポートのデータ面(顔写真ページ)もしくは身分保証人の 直筆署名入りの運転免許証の裏表のコピー 

・航空券(E チケット)もしくは航空会社発行の予約確認書コピー(申請者名、便名、タイ入国日(在東京タイ 大使館もしくはタイ王国大阪総領事館発表の特別便の渡航日)が記載されたもの) 

・英語またはタイ語表記によるタイでの居住地を証明する書類(申請者名、宿泊名・住所・電話番号・滞在期間を 記載されたもの) 

・1 代替政府検疫施設(ASQ)の予約確認書および領収書

ここまではSTVもTRも共通でした。

STVだけに必要な書類

・タイ滞在期間中の滞在先を証明する以下の該当する必要書類

【コンドミニアム所有者】
申請者もしくは申請者の家族名義のタイ国内コンドミニアム所有権利書コピー1(家族名義の所有権の場合は申請者とその家族の関係が証明できる3か月以内に発行された戸籍謄本も提出すること)
【ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設に宿泊する者】
ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設の事業者からの予約確認書コピーと領収書コピー各1

宿泊施設の事業者の納税カードコピー1
銀行残高証明書過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
【コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約者】
コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約書コピー1
銀行残高証明書過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)

【コンドミニアム購入者(ローン返済中で所有権がない者)】
コンドミニアム売買契約書コピー1
コンドミニアム所有権利書コピー1
購入後2回以上のローン支払いをしたことが確認できる領収書のコピー1部(もしくは購入後2回以上のローン支払いをしていない場合は、銀行残高証明書過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること))

・タイ国内保険会社の医療保険証原本及びコピー1**医療保険証は、以下の2つの内容を含むこと。

タイ国内で治療費用補償がある保険で、補償額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間は滞在期間中が補償されていること。

新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは1,100万円以上の治療補償額があること。
**タイ国内保険会社の医療保険は、以下のウェブサイトから加入可能https://longstay.tgia.org

・申請者が配偶者(年齢制限なし)/子供(20歳未満)と一緒に渡航を望む場合、日本人の場合は、戸籍謄本(発行から3か月以内)と上記の 1-8 の書類、外国籍の場合は家族関係を証明する書類と上記の 1-8 の書類

(「・タイ滞在期間中の滞在先を証明する書類」で必要な過去6か月分の銀行残高証明書は、申請者の個人名義であること。

20歳未満の子どもが申請者で、個人名義の銀行残高証明書がない場合は、父親もしくは母親どちらかの銀行残高証明書過去6か月分(各月1,000,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)が必要。また、ホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、事業者からの申請者の個人名記載の予約確認書が必要。)

STVがTRと違う部分を抜き出しました。

大きな違いは保険の書類ですね。

このSTVのみタイ国内の保険会社の保険に入ることが要求されています。

リンクが貼られてたので確認しましたが、全部英語でどのプランが条件満たしてるのかわかりにくい内容でした。

なので、リストにある会社に英語で連絡をすることが必要になります。

 

実際にリストにあるAXAタイに聞いて見たところ、90日間でトータル10万円くらいでした。

 

ちなみにTRでも入国許可証発行の段階で保険の書類の提出は必要です。

 

TRだけに必要な書類

・過去 6 ヶ月間の残高が 500, 000 20000バーツ相当以上ある、日本の銀行が発行した申請者の預金残高証明書および 預金通帳のコピー 

 

・隔離期間終了後の居住地を証明する書類 いずれかの一つ 

1)ホテル予約確認書 

2)申請者名義でアパートを借りる場合は賃貸借契約書で代用可 (家主の身分証明書コピー+署名も必要) コピー。 タイ語または英語表記 

3)親族・知人宅に滞在する場合は、以下の書類を提出すること 

親族・知人からの手紙 (作成者の名前・申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・ 入国日・滞在期間・作成者の署名を記載) 

タイ国籍の親族・知人の場合、身分証明書 (ID カード) および タイ住居登録証の住所面と氏名 記載面(署名が必要) コピー 

タイ国籍者以外の場合、パスポートのデータ面コピー、タイの労働許可証 (ワークパーミット) およびタイでの住所を証明できる書類 (賃貸借契約書および家主の身分証明書コピー+署名等) のコピーも必要。 

 

下記条件に該当する者は追加書類を提出
1)
自営業・会社経営者: 会社の登記簿謄本 原本
2)
会社員: 在職証明書 英文原本 または 休職(休暇)証明書 英文原本 

会社/機関のレターヘッドのある用紙を使用し、申請者の氏名・会社名・部署名・役職名・入社年月日・ 月給を記載し、社印/機関の印の捺印および代表者(サイン権保有者)の直筆署名が必要。レターヘッドが ない場合は会社登記簿謄本原本を添付) 

3)学生: 在学証明書 英文原本 ※学生証コピーは不可

4)20 歳未満の申請者:
– 父母のパスポートのデータ面コピー ※余白に父母それぞれの直筆署名 – 親子関係を証明する公的書類(戸籍謄本原本・住民票原本のいずれか)

5)職についてない者①-②の全て:
①納税証明書もしくは非課税証明書
②身元保証書原本と保証人の署名入りのパスポートまたは運転免許書のコピー

 

 詳細な行程と渡航の目的を説明した文章(英文のみ) *
*行程表と目的を説明した文章の書式指定はありません

TRについては居住地の形態に関係なく預金残高の証明書や通帳のコピーが要求されます。

ただ、滞在施設に関する書類がSTVと比べてTRは少しゆるいです。宿泊施設側の納税カードの提出などもありませんし。

 

STVとの大きな違いは「追加書類」ですね。

「該当するものは」と言いう条件ですが、大体の人が会社員か自営業でやってる人なので1)か2)のどちらかの書類は必須です。

この書類が入らないのはアルバイトか会社にしていない自営業者でしょうか。

自営業の場合は書類を用意するのは楽ですが、会社員の場合は書類の内容を見ていると会社にタイ行きの話を通さないと出ないような書類ですね。なので、会社に黙って長期休暇でタイに行くというのはほぼ不可能だと思います。

 

また、*行程表ですが、在東京タイ王国大使館と名古屋領事館をみるとこの記載があるんですが、

大阪領事館を見るとこの記載がないんですよね。

 

以上がSTVとTRの申請に必要な書類です。

ただ、この必要な書類を調べてたんですが、いくつか気になったことがあったのでタイの領事館に電話をして確認してみました。

それでわかった内容についてシェアしますね。

ホテルの予約確認書は何日分のものが必要か

これは滞在日数分の予約確認書類が必要と言われました。

つまり、合計で30日であれば隔離の15日以外の15日分のホテルの予約確認書が必要です。

 

ただし、ホテルは1つというわけではなく、10日はマリオット、5日はパタヤみたいに予約確認書が分かれても大丈夫とのこと。

とにかく滞在期間中どこにいるのかが分かればいいとのことでした。

経歴書の項目にあるタイでの身元保証人について

経歴書の項目の15番目に

 Guarantor and Address in Thailand 」

というものがあります。

つまりこれはタイでの身元保証人です。

 

ワークパーミットや留学ならここに会社名や学校名が入るのでわかりやすいんですが、

そもそも観光ビザでタイの身元保証人って、そんなのどうすればいいんだってなりますよね。

これも領事館に確認したのですが、

「タイの友達でもOK」

とのこと。

さすがタイゆるすぎるぜw

 

ちなみに名前や住所以外に身元を保証する宣誓書とか別の書類が必要なわけでないみたいです。

ただ名前と住所の記載があればいいとのことでした。

まとめ:時間さえなんとかなれば入国は可能?

スポンサーリンク

以上が今現在私が領事館などで確認してわかったSTVやTRについてです。

最初、タイの身元保証人で愕然としましたが、これが友達でもいいとなるとだいぶ話は違います。

 

なので、タイに身元保証人として名前と住所を貸してくれる友達がいて、比較的時間に自由がある人なら現状タイへの入国は可能な段階に入ってきました。

 

スポンサーリンク